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よくある質問
フォークリフト全般
- フォークリフトの運転には運転技能講習修了証や運転免許の取得が必要になります
- ※構内作業においては運転技能講習を受けたことを証明する修了証が必要です
- ※公道を走行する場合は、種類に応じて普通免許や大型特殊免許などが別途必要になります
最大荷重1t以上のフォークリフト
資格取得には、各都道府県の労働基準局に登録した教習機関で、運転技能講習を受講し、「運転技能講習修了証」の交付を受ける必要があります
- 【講習内容】
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- 1. 学科講習(11時間)
- 2. 実技講習(24時間)
- 3. 修了試験(筆記試験/実技試験)
愛知県・岐阜県・三重県でフォークリフトの運転資格を取得されたい方は下記のリンクより、運転技能講習の講習場所や日程表などをご覧いただけます
最大荷重1t未満のフォークリフト
特別教育(学科・実技)を受講する必要があります
- 【講習内容】
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- 1. 学科講習(6時間)
- 2. 実技講習(6時間)
※運転技能講習・特別講習は18歳から受講可能
また、自動車免許(普通・大型・大特)などを取得している場合は、講習の一部を免除されることがあります
道路運送車両法関係による車両区分
フォークリフトやショベルローダーは、車両寸法、最高速度によって「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類され、税金の種類や登録の手続、必要となる免許が異なります
小型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 4.7m以下 最高速度 15km/h以下 |
全長 4.7m以下 最高速度 15km/h以下 |
全長 制限なし 最高速度 制限なし |
|||||
小型特殊自動車 | する | しない | する | しない | する | しない | |
地方税 | 軽自動車税 | ← | ← | ← | 固定資産税 | ← | |
ナンバープレート申請 | 市町村役場 (課税標識) |
← | ← | ← | 車検場 (持ち込み) (登録番号票) |
不要 | |
車検 | 不要 | ← | ← | ← | 必要 | 不要 | |
自賠責保険 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | |
運転資格 | 構内作業 | フォークリフト運転技能講習 修了証 | |||||
公道走行 | 小型特殊免許 普通免許 大型特殊免許 |
大型特殊免許 | - | 大型特殊免許 | - |
「小型特殊自動車」は、公道走行しない場合でも緑のナンバー(課税標識)を市町村役場に申請し、軽自動車税を納付する必要があります
公道走行する場合は必ず自賠責保険に加入ください
荷を積んでの公道走行はできません
フォークリフトはけん引しての公道走行もできません
公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です
- ※1 ヘッドガード等とは、ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームなど運転席の周囲に取り付けることにより転倒時等における運転者の安全性を向上させるための装置
- ※2「大型特殊自動車」において公道走行する場合、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超える車両は、基準緩和が必要となります
フォークリフトに義務付けられた3つの点検
自動車の場合、車検・定期点検・運行前点検が義務付けられていますが、フォークリフトにも同様に労働安全衛生法により、次の3つの点検が義務付けられています
- 特定自主検査(年次点検)
- 定期自主検査(月次点検)
- 始業点検
- 「特定自主検査」(年一回の定期自主検査)
-
- 事業者は、1年を越えない期間ごとに1回、定期に法で定められた項目について「特定自主検査」をしなければなりません
(労働安全衛生規則第151条の21)
- 事業者は、1年を越えない期間ごとに1回、定期に法で定められた項目について「特定自主検査」をしなければなりません
- 「月次検査」(月一回の定期自主検査)
-
- 事業者は、一ヵ月を越えない期間ごとに1回、定期に自主検査をしなければなりません(労働安全衛生規則第151条の22)
- 定期検査後の処置
-
- もし、異常が見つかったら
異常が見つかった場合には、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な措置を講じなければなりません(労働安全衛生規則第151条の26) - 検査結果の保存
特定自主検査(年1回)及び月1回の定期自主検査を行ったときは、検査結果等必要事項を記載した記録表を、3年間保存しなければなりません(労働安全衛生規則第151条の23) - 定期自主検査を実施しないと
検査を実施していない場合はもちろん、記録表を保存していない場合も、一車両につき50万以下の罰金に処せられます(「特定自主検査」については、無資格者が行っても、実施したことになりません)(労働安全衛生法第120条) - 始業点検(作業開始前)も法令で義務付けられています
事業者は、その日の作業を開始する前に、点検をしなければなりません(労働安全衛生規則第151条の25) - 「特定自主検査」を済ませたフォークリフトには、目立つところに検査済みステッカーを貼付しなければなりません(労働安全衛生規則第151条の24)
- もし、異常が見つかったら
屋外で使用しても問題はありません。ただし夜間の充電中は突然の雨にそなえ屋根の付いた所で行ったほうが安全です
車検整備 検査料は以下の表をご参照ください
- 【注意事項】
-
- 表示料金には、特定自主検査料金が含まれております
- 表示料金は、車種、型式により相違があります
- 表示料金には、点検に伴う簡単な締め付け作業等の料金は含まれておりますが、部品、油脂消耗品並びに点検の結果生ずる整備の料金は含まれておりません
- 検査料以外に別途生ずる作業料金については、車種、型式により相違があります
ご不明な点はお近くのスタッフまでお問い合わせください
公称能力(t) | 検査料(円)※消費税込み |
---|---|
1.0~2.0未満 | 79,200 |
2.0~2.75未満 | 90,200 |
2.75~3.25未満 | 96,800 |
3.25~5.0未満 | 104,500 |
5.0~7.0未満 | 112,200 |
7.0~10.0未満 | 138,600 |
10.0~13.5未満 | 155,100 |
15.0~18.0未満 | 193,600 |
18.0~25.0未満 | 214,500 |
25.0~28.0未満 | 291,500 |
37.0~43.0未満 | 357,500 |
レンタル
フォークリフトの種類や期間によって異なりますので、レンタル専用ダイヤル 052-882-6481にお問合せいただくかお近くの営業所へご連絡ください
安全
無資格者がフォークリフト(トン数に関係なく)を運転しても運転者本人への直接の罰則はありません
しかし、労働安全衛生法 第61条において就業制限が事業主に課せられており、無資格者に運転させたことで事業主が処罰されます
フォークリフトの運転は就業制限に該当する業務です
回転灯などの灯火装置を付けての公道走行はできません
詳しくはお近くの営業所へお問い合わせください
フォークリフト講習
お近くの営業所に申込み用紙はございますが、詳細につきましては下記の労働基準協会等へお問い合わせください
愛知労働基準協会:052-221-1436
名古屋運搬機械化協会:052-581-0844、586-0069
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(愛知):052-889-1077
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(岐阜):058-279-3718
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(三重):059-225-0356
※申し訳ございませんが、お近くの営業所へお問い合わせください
運転技能講習終了証を発行元の労働基準協会等にて再発行できますので、そちらへお問い合わせください
その他
ホームページ上の店舗情報に掲載しておりますので、ご確認ください
全国にトヨタフォークリフト販売店はございますので、お近くの販売店をこちら(トヨタL&Fカンパニー)よりご確認ください
トヨタL&F中部へのお問い合わせ
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